

区民等が主体となって行う文化事業及び国際交流事業に対し、これらの事業の実施に必要な経費の一部として、助成金を交付することにより文化及び国際交流の振興に役立てることを目的とする。
用語は、次に定めるとおりとする。
(1) 区民等:区民又は中央区に在勤・在学する者及びこれらの者で構成する団体
(2) 文化・国際交流推進事業:中央区における民間レベルでの文化及び国際交流の推進に寄与することを目的とした事業
助成金の交付対象事業は、冒頭の目的を達成しようとする区民等に対し、その事業に必要な経費のうち、次に掲げる費用について助成する。
(1) 文化事業
(2) 国際交流事業
助成金の額は、当該助成対象事業に要する経費に2分の1を乗じて得た金額の範囲内とする。(算出された額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる)
なお、当分の間、この上記の金額に下記により限度額を設定し、この範囲内で助成するものとする。
(1) 文化事業助成 1件 10万円
(2) 国際交流事業助成 1件 10万円
助成金の交付を希望される方は、事前に協会までご相談ください。
中央区文化・国際交流振興協会
〒104-0041 中央区新富1-13-24新富分庁舎内
電話:03-3297-0251 FAX:03-3297-0253 E-mail: bunkoku@chuo-ci.jp
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